こんにちは。フリーランス医のDr.さいとーです!
建物を解体した場合、建物の解体から1ヶ月以内に建物の滅失登記をしなければなりません。
建物の滅失登記を自分でオンライン登記申請する方法を解説しました。
建物の滅失登記を土地家屋調査士に頼むと3−5万円かかりますが、
この記事を読めば、初めての方もオンライン登記ができますよ!
建物の滅失登記のオンライン申請方法の解説
所要時間と費用
所要時間:環境が整っていれば1時間程度です。
費用:郵送費、印刷代など400円〜500円。登録免許税はかかりません。
必要書類の準備
建物滅失証明書
建物滅失証明書は解体業者から発行されます。解体する建物の情報は自分で記載する部分もあります。
委任状
本来、建物の滅失登記は解体した建物の所有者が行うものです。
しかし、それを土地の新たな所有者(自分)に委任した旨を記載した書類です。
雛形を貼っておきます。
解体業者に必要箇所を記入してもらいましょう!
住宅地図
法務局の方への解体した建物の道案内です。
Google Mapで地図を印刷して、建物があった部分をマーキングします。
代表者事項証明書(及び印鑑証明)
解体業者の方からもらいましょう。
書面により提出した添付情報の内訳表
提出書類一覧と受付番号を照合させる書類です(この書類は登記申請後に作成するとやりやすいです)。
申請用総合ソフトの「処理状況表示」画面にある受付番号を転記します。
雛形を貼っておきます。
オンライン申請の準備
オンライン環境の準備については過去記事で解説済みです。
滅失登記の登記申請書の作成
マニュアルのダウンロード
建物の滅失登記のマニュアルをダウンロードしてください。
申請用総合ソフトを開く
申請用総合ソフトを開き、先程登録したID/パスワードを入力してログインします。
申請書作成>不動産登記申請書>登記申請書(表示に関する登記)【署名要】
>登記申請書(表示に関する登記)(14)建物滅失【署名要】
を選択します。
件名・氏名
A:任意の件名を入れます。わかりやすく「2023○○○○○建物の滅失登記申請」などにしておきます。
B:氏名をカタカナで入力します。
登記の目的・添付情報
C:「建物滅失登記」とはじめから書かれているのでそのままにします。
D:「滅失証明情報(送付)」と「(送付)」を追記します。
申請日・登記所・申請人・登記完了証の交付方法
A:申請日を記入します(書類の提出日と離れ過ぎないようにできるだけ後の日付にするとよい)。
B:管轄の登記所を入力します。
C:申請人の情報を入力します。
申請人は解体するした建物の持ち主なので、土地を購入した者(自分)ではないので注意しましょう。
申請人に解体した建物の所有者の情報を入力します。
次に代理人(自分)の情報を入力します。
・項目挿入を押します。
「名義人項目」から「代理人」を選択して「追加」をクリックして、自分の情報を入れます。
D:「オンラインによる交付を希望する」を選択します。
不動産の表示
不動産の表示の入力では物件情報の直接入力を選びます。
オンライン物件検索はエラー画面しか見たことないので、直接入力を選びましょう!笑
物件情報直接入力>一般住宅>所在を選択>申請情報入力
今回は建物の情報だけ入力すればOKです(土地の情報は不要)。
取り壊した建物の謄本や平面図・建物図面から必要情報を入力します(わからなければ法務局に電話すると教えてくれます)。
・地番区域/敷地番:平面図・建物図面に書いてあります。
・家屋番号:登記謄本に記載されているので、書き写します。
・建物の表示履歴:謄本通りに書き写します。
・原因及びその日付:解体がされた日付を「令和○年○月○日取り壊し」と入力します。
上記を入力し終えたら、メニューの「終了」を押します。
☑チェックボタンでエラーチェック
画面上部の☑チェックボタンを押して、エラーがないかチェックします。
エラーがあれば、その部分を修正します。
修正後「エラーはありません」のメッセージが出ればOKです。
保存
エラーチェックが終わったら、○完了ボタン→保存を押します。
以上の手順でオンライン申請書の作成は終了です。
電子署名
登記申請書が作成できたら、マイナンバーカードで電子署名します。
電子署名のやり方は以前の不動産登記の記事で解説しています。
電子署名できたら、データを送信しましょう!!
書類の郵送
レターパックなどで書類を法務局に郵送します。
補正
登記申請の修正が必要な部分は後ほど「補正通知」が届きますので修正します。
補正から1.2週間で登記が完了します。
建物の滅失登記のオンライン申請方法の解説 まとめ
最後までお読みいただいてありがとうございます
初めての方もぜひ建物の滅失登記のオンライン登記申請にチャレンジしてみてください!
「このブログが参考になった!!」
「ここがわからない!!」
という方は、関連記事の下のコメント欄にお気軽にコメントをお願いします!
以上Dr.さいとーでした!
それではまたお会いしましょう!!
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