こんにちは。フリーランス医のDr.さいとーです。
医師の方に是非オススメしたい小規模企業共済についての記事を書きました。
・医師も小規模企業共済に加入できる!
・医師は所得控除のメリットが大きい!
・個人の退職金を作れる!
・資金ロックには注意が必要!
医師と小規模企業共済

小規模企業共済は経営者や個人事業主などを対象の退職金制度です。(詳細は小規模企業共済HP)
医師の加入要件
一般的な加入要件は
個人事業主または会社役員です。(従業員の数が20人以下)
つまり、通常の勤務医は加入できません。
開業医や現在常勤医ではない大学院生やフリーランス医が加入可能です。
勤務医でも法人を設立すれば、加入可能になります。
提出書類
加入申請の際に個人事業主の場合は開業届、法人役員の場合は履歴事項全部証明書が必要になります。
つまり大学院生やフリーランス医が加入するには開業届けが必要となります。(書き方は後述)
加入後に勤務医に戻るとどうなるのか
もし加入後は常勤の勤務医に戻ると解約になってしまうか心配になる方もいらっしゃると思います。
そこは安心していただいて大丈夫です。
常勤に戻る場合にも加入を継続することができます。
医師が小規模企業共済に加入するメリット
掛け金が全額所得控除になる
医師が小規模企業共済の最大のメリットは、
月1,000円~70,000円の掛金全額が所得控除できることです。
一般的に所得税率が高い医師は節税効果が大きいです。

満額積立をすれば年間84万円を所得控除でき、所得税率が33%であれば年間約27万円の節税です。
20年で約554万円にもなります!

年間33%が確約された投資先は他にありません。
余剰資金をうまく運用しましょう!
混同しやすいですが、iDeCoとは別枠の所得控除ですので上限額などの心配はいりません。
個人の退職金を作り出せる
医師は開業医を除いて、転勤を繰り返す勤務医やフリーランス医は退職金がほとんどありません。
退職金を個人で用意することで、老後の資金形成にとって重要です。
年間84万円、20年で約3000万円の退職金を形成することができます。
共済金の受取時は退職所得控除などがあり、税制面で優遇されています。
小規模企業共済に加入するデメリット
小規模企業共済はメリットもありますが、もちろんデメリットもあります。
加入のデメリットは資金が引き出せない「資金ロック」と「元本割れのリスク」があります。
資金ロック
小規模企業共済の解約は4種類に分けられます。
・共済金A:廃業で解約
・共済金B:老齢(65歳以上)
・準共済金:法人成り
・任意解約:それ以外の理由

上の図では共済金Aや共済金Bは5年以上の積立で元本が増えて戻ってきますが、
準共済金は20年以上でないと元本が増えないということです。
その間は積立額が引き出せない「資金ロック」の状態となります。
元本割れ
解約する時期によっては元本割れの可能性があります。
廃業や老齢の場合(共済金AorB)は6ヶ月以上、法人成り(準共済金)は12ヶ月以上の積立期間があれば元本保証となります。
それより短い場合は元本割れになってしまうので注意が必要です。
また「任意解約」では元本保証されるまで期間は「20年」とハードルが上がってしまいます。
開業届けの作り方
医師の方は大学院などに入ったタイミングで開業届を作って、税務署に提出しましょう!
・・・と言ってもなかなかハードルが高いですよね。
ただ、開業届を出すのはノーリスクです。
これまで説明してようなメリットを享受するためにやるだけの価値はあります!
私が開業届けを出したのはfreeeです。初めてでも簡単に開業届けを作成することができました。
開業の業種は「医業」や「不動産賃貸業」などは地方自治体の許可が必要だったりするので、「小売業」や「情報通信業」あたりがいいと思います。

実際に開業届を出しても、事業実態は必須ではないです。笑
フリーランス医・大学院生におすすめの小規模企業共済 まとめ
最後までお読みいただいてありがとうございました!
小規模企業共済は個人事業主や法人経営者のための制度ですが、
医師の方、特に現在フリーランス医や大学院生の方には資産形成として非常にオススメです!
是非活用してみて下さい。
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以上、Dr.さいとーでした。

それではまた、お会いしましょう!!
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